東京都議会 2023-03-09 2023-03-09 令和5年予算特別委員会(第4号)(速報版) 本文
◯西山福祉保健局長 都は、医療的ケア児等の家族の休養や就労を支援するため、訪問看護師を家庭に派遣し、家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う区市町村の取組を、在宅レスパイト・就労等支援事業で支援してございます。 来年度からは、保護者のニーズ等を踏まえ、利用上限時間を年間九十六時間から百四十四時間に引き上げ、医療的ケア児とその家族に対する支援の充実を図ってまいります。
◯西山福祉保健局長 都は、医療的ケア児等の家族の休養や就労を支援するため、訪問看護師を家庭に派遣し、家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う区市町村の取組を、在宅レスパイト・就労等支援事業で支援してございます。 来年度からは、保護者のニーズ等を踏まえ、利用上限時間を年間九十六時間から百四十四時間に引き上げ、医療的ケア児とその家族に対する支援の充実を図ってまいります。
不登校増加の背景といたしまして、休養の必要性を明示した教育機会確保法の趣旨の浸透の側面や、生活環境の変化による生活リズムの乱れやすい状況や、学校生活においてさまざまな制限がある中で交友関係を築くなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったことなどが考えられております。
ちなみに今、療養休養者というのが四十代の前半、後半、あと五十代の前半、後半というところで、割合がお分かりでしたら教えていただきたいと思います。
また、不登校については、義務教育の段階における普通教室に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が制定され、不登校は問題行動ではないことや、休養の必要性、学校復帰が目標ではなく社会的自立が目標である等の趣旨は理解しますが、これだけ多くの児童生徒が学校へ行けていない現状には大変憂慮しております。 そこで今回は、いじめ、暴力、不登校の対応について、全て知事に伺います。
要因には、休養の必要性を明示した、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の趣旨が、保護者や児童生徒に浸透した側面もありますけれども、ストレスや不安、悩みを抱え、生きづらさを感じている児童生徒の増加があると思われます。
また、部活動においては、週2日以上の休養日の設定や部活動指導員の活用により教員の勤務時間の縮減が図られています。 さらに、来年度から県立学校における学校徴収金や給食費の業務をシステム化することにより、帳簿作成や支払いの会計処理などの業務の効率化を進めるとともに、市町村立学校に対しても好事例の情報提供を行うなど、引き続き、学校現場における業務量の削減に取り組んでまいります。
そのような状況において、多くの家族の方が昼夜を問わず世話を続ける中で、十分な睡眠や休養を取れず、疲労を蓄積させ、精神的にも追い詰められた状態でお世話に当たっています。このため、このような方々の負担を軽減し在宅生活を支えるため、極めて重要となるのが医療型短期入所の利用であると考えます。
特に、不登校については、学校が子供たちの生活の中で多く時間を過ごす場であることを考えた場合、子供たちにとって、精神的あるいは身体的に不安を抱えているときには休養をすることも大切だと思いますが、やはり子供たちには、学校に楽しく通い、いろいろなことを学んでほしいと思います。
不登校については、問題行動ではないとの認識の下、「教育機会確保法」第13条でも「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする
具体的には、体罰やハラスメントの防止だけでなく、生徒との十分なコミュニケーションを図りながら、適切な休養を取り、過度の練習を防止するとともに、効率的、効果的なトレーニングを導入していく必要があると考えております。
一方、二〇一七年施行の教育機会確保法により、いじめを受けるなどして学校に行きづらくなった生徒の休養の必要性や学校以外での学びの重要性が明記されたことにより、無理に登校させなくてもいいとの意識が、教員や保護者に広がったことも要因の一つではないでしょうか。コロナ禍や法律により、必ずしも学校に通うことが全てではなくなってきている風潮の中で、従来の不登校支援だけでいいのか。
教育職員の精神疾患による病気休養者数は5,000人を超える水準で推移しているとした上で、各任命権者が、民間企業や専門家などと連携しながら、メンタルヘルスに関する原因分析や効果的な取組の研究に努めるとともに、文科省においても必要な支援を講じるべきとしたものであり、来年度概算要求に9,000万円が新規計上されています。
県民健康福祉村は、県民の健康の保持及び増進を図るために各種運動施設等を整備し、運動や休養の場、健康づくりについての学習の機会を提供するという趣旨で造られたものです。施設内は、西側は野鳥も訪れる修景池、東側は小さな子供たちが集う冒険広場、中央には各種運動施設や憩いの場である大芝生広場等がバランスよく配置され、県民に快適に御利用いただいております。
医療的ケア児とその家族が安心して地域で生活するためには、日常的に利用する医療・福祉サービスの提供体制の充実に加え、家族の休養や病気など急なニーズが発生した際の支援や、様々なサービスを受けるための調整を行う仕組みの構築も必要であります。このため県では、日常生活を支えるための取組として、医療的ケア児に対応可能な通所支援事業所の整備を進めております。
ウェルネスツーリズムとは、旅先でスパ、ヨガ、瞑想、フィットネス、ヘルシー食、レクリエーション、マリンレジャー、交流などを通して心と体の健康に気づき、地域資源に触れ、新しい発見と自己開発ができる旅、原点回帰し、リフレッシュし、明日への活力を得る旅と定義されており、最新の積極的休養法、療養法の一つです。
2017年に施行されました教育機会確保法は、不登校の児童生徒の休養の必要性を認め、学校以外での学習を国や自治体が支援すると明記しました。不登校の子供たちの学びを支え、進学や就職の希望がかなうような環境づくりが重要ですが、今後どのように取り組むのか、荻布教育長にお伺いします。
議員御指摘のとおり、一ツ葉海岸一帯は景観もよく、観光面や保健・休養の場としても重要でありますので、引き続き、ゴルフ場や国有林の管理者等と連携を図りながら、松くい虫被害の早期把握に努め、被害木の伐倒駆除を実施するなど、海岸松林の保全に努めてまいります。 ◆(田口雄二議員) 私が東京にいたとき、フェニックスカントリークラブの知名度は抜群でした。ゴルフプレーヤーには憧れのゴルフ場でした。
また、不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえまして、学校以外の多様な教育機会の確保を明示した教育機会確保法の趣旨でありますとか、学校に登校するという結果のみではなく、学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援なども含めて、社会的に自立することを目標とした支援をするという視点が少しずつ浸透してきていることも、増加要因の一つではないかと考えております。
しかし、広島県教育委員会では、平成30年7月に運動部活動の方針を策定し、県立中学校・高等学校の部活動に対して、週当たり2日以上休養日を設け、1日の活動時間を平日は2時間程度、学校休業日は3時間程度とするなど、活動時間や日数など基準を設け、制限しています。
ワーケーションの実施場所として、昨年度の調査結果で、休暇で観光を楽しみつつ普段の仕事を行うという休養活用型のワーケーションに高い関心が示されていたため、三河山間地域の代表的なキャンプ場や温泉施設を活用したほか、ネットワークづくりや事業拡大、地域の課題解決など、今後、地元と参加した人との連携のきっかけづくりにつなげたいという目的で、地元事業者との交流機会も設けた。